同窓会

同窓生の皆様へ

こんにちは。同窓生の皆様には平素から母校のために、様々な形で御協力・御支援をいただき深く感謝申しあげます。

本校は、令和5年度で創立40周年を迎えました。同窓生の皆様も各分野で広く御活躍されており、本校にとって頼もしい限りです。

生徒の減少期を迎え、本校を取り巻く状況も厳しくなっていますが、さらなる発展をめざして、教職員と生徒が元気よく日々の学校生活に取り組んでいます。
文化部・運動部ともに活発に活動していることはもちろんのこと、地域と結びついた探究活動やボランティア活動にも積極的に取り組んでいます。

これからも「元気あふれる生徒」を育て、社会に貢献する学校であり続けられるよう努力してまいりますので、母校へ、また後輩への変わらぬ御支援をお願いいたします。

令和5年4月
校長 山口 徹尚

同窓会会則

岡山県立玉野光南高等学校同窓会会則

 (昭和61年4月1日施行)

第1条 本会は、岡山県立玉野光南高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は、本部を岡山県立玉野光南高等学校内に置く。必要な地区に支部を置くことができる。

第3条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)会員名簿の発行
(2)母校の事業の後援
(3)その他目的達成のため必要と認められる事業

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1)普通会員  本校卒業生及びかつて本校に在学したもので会長の承認を得た者。
(2)特別会員  本校教職員及び教職員であった者。

第6条 普通会員は入会の際、会費として3,000円を納入するものとする。

第7条 会員は、その住所、氏名、職業などに異動が生じたときは、本会に通知するものとする。

第8条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長(1 名)  本会を代表し、会務を総理する
(2)副会長(2 名)  会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する
(3)理 事(若干名) 事業の企画立案及び遂行にあたる
(4)幹 事(若干名) 会員を代表し、重要会務を審議する
(5)会 計(1 名)  総理事務を担当する
(6)監 査(2 名)  会計を監査する

第9条 本会に次の推載員を置く。

(1)名誉会長(1 名) 現に母校の校長の職にある者
(2)顧  問(若干名) 本会発展に特に功労のあった会員中より幹事会が推薦した者

名誉会長並びに顧問は、本会の重要会務に関してその諮問に応ずる

第10条 本校の役員の選出は、次による。

(1)会長及び副会長は、総会において普通会員中より選出する
(2)理事は幹事の互選による
(3)幹事は普通会員の互選により、各期より選出する
(4)会計は会長が委嘱する
(5)監査は総会において会員中より選出する

第11条 役員の任期は2年とし、任期満了後も後任者就任まではその職務を継続するものとする。
補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第12条 本会の会議は総会、幹事会、理事会とし、会長が招集する。

第13条 本会の総会は、会長が必要と認めたとき開き、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第14条 幹事会及び理事会は、会長が必要と認めたとき開くものとし、会務の審議及び執行にあたる。

第15条 すべての会議の議決は、出席者の過半数によって決定する。

第16条 本会の経費には、会費・寄付金その他の諸収入をもってこれにあてる。

第17条 本会の収支決算は、総会においてこれを報告し、会員の承認を得るものとする

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第19条 本会則の変更は、総会の議決によるものとする。

第20条 本会則施行に関する細則は別に定める。

第21条 本会則は昭和61年4月1日より施行する。

同窓会支出規約

第1条 本会の支出は、すべて規約に従うものとする。

第2条 本会の支出は、次の事柄にあてられる。

(1)会員名簿発行にかかわる経費
(2)会議費及び事務に関する経費
(3)支部会、同期会などへの補助
(4)慶弔費
(5)その他本会の目的に沿う事業

第3条 支部会・同期会を開催する場合、補助額は原則として招待教師の旅費及び運営費の4分の1以内
(ただし最高5万円まで)とする。ただし、事前に会長の承認を得なければならない。

第4条 慶弔費は以下により支出する。ただし、特に功労のあった者に対しては別に考慮する。
現職員の転退職 3年まで3,000円、以後1年につき500円
死亡   5,000円
旧職員の死亡   弔電

第5条 第2条第5項の事業に対して支出するについては、原則として事前に理事会及び総会において承認を得なければならない。
ただし、やむを得ない場合は、会長及び副会長の承認を得たうえで支出し、次の理事会及び総会において承認を得るものとする。

第6条 本規約は総会の承認を得て改正することができる。

同窓会支部設立に関する規約

第1条 支部は会員の多数在住地域または職場に置くことができる。

第2条 支部設立には、支部会員の名簿を添えて、会長に届け出るものとする。

第3条 各支部は毎年一回現状を会長に連絡する。

第4条 各支部の代表は可能な限り幹事がこれにあたる。

第5条 支部の構成員・運営などについては各支部で決定する。

第6条 本規約の総会の承認を得て改正することができる。

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