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感染症に係る出席停止について
下記の感染症は「学校保健安全法第19条」の規定により出席停止の取り扱いをします。この期間中は欠席扱いになりませんから療養に専念してください。
なお、登校を再開する日に「必要書類」の提出をお願いしています。再登校時に担任へ提出してください。
| 感染症の種類 | 必要書類 | 記入者 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 新型コロナウイルス感染症罹患報告書 | 保護者 |
| インフルエンザ | インフルエンザ罹患報告書 | 保護者 |
| 新型コロナウイルス感染症および インフルエンザ以外の学校感染症 | 治癒証明書 | 医療機関 |
※新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザについては、医師による治癒証明書は不要となりました。

