感染症に係る出席停止について

下記の感染症は「学校保健安全法第19条」の規定により出席停止の取り扱いをします。この期間中は欠席扱いになりませんから療養に専念してください。
なお、登校を再開する日に「必要書類」の提出をお願いしています。再登校時に担任へ提出してください。

感染症の種類必要書類記入者
新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症罹患報告書保護者
インフルエンザインフルエンザ罹患報告書保護者
新型コロナウイルス感染症および
インフルエンザ以外の学校感染症
治癒証明書医療機関

※新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザについては、医師による治癒証明書は不要となりました。
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