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保健室
学校は多くの子供たちの集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。
学校において出席停止となる感染症は次のとおりです。(学校保健安全法施行規則第18条)
| 第1種 | ●エボラ出血熱 ●クリミア・コンゴ出血熱 ●痘そう ●南米出血熱 ●ペスト ●マールブルグ病 ●ラッサ熱 ●急性灰白随炎(ポリオ) ●ジフテリア ●重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) ●中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) ●特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) |
|---|---|
| 第2種 | ●インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) ●百日咳 ●麻しん ●流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ●風しん ●水痘(みずぼうそう)●咽頭結膜熱 ●新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。) ●結核 ●髄膜炎菌性髄膜炎 |
| 第3種 | ●コレラ ●細菌性赤痢 ●腸管出血性大腸菌感染症 ●腸チフス、パラチフス ●流行性角結膜炎 ●急性出血性結膜炎 ●その他の感染症 |
感染症が治って登校するときは、学校へ書類を提出してください。
注1:新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの場合は、医療機関で記入してもらう「治癒証明書」は不要です。
注2:出席停止期間中は欠席扱いにはなりません。医師の指示に従い、療養に専念してください。

