保健室

学校は多くの子供たちの集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。

学校において出席停止となる感染症は次のとおりです。

第1種 ●エボラ出血熱 ●クリミア・コンゴ出血熱 ●ペスト ●痘瘡 ●南米出血熱
●マールブルグ病 ●ラッサ熱 ●急性灰白随炎
●ジフテリア ●重症急性呼吸器症候群 ●鳥インフルエンザ
第2種 ●インフルエンザ ●百日咳 ●麻しん ●流行性耳下腺炎 ●風しん ●水痘
●咽頭結膜熱 ●結核 ●髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 ●コレラ ●細菌性赤痢 ●腸管出血性大腸菌感染症 ●腸チフス ●パラチフス
●流行性角結膜炎 ●急性出血性結膜炎
●その他の感染症
(ウィルス性感染症・手足口病・伝染性紅班・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ感染症・流行性嘔吐下痢症・感染性胃腸炎等)

※出席停止期間は、感染症の種類に応じて、だいたい基準が決められていますが、病状は個人差もありますので、合併症の起こらないように十分休養し、医師の診断に基づいて登校するように留意してください。

上記の感染症は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の取り扱いをします。
この期間中は、欠席扱いになりませんから療養に専念してください。
なお、感染症が治って登校するときには、医師の診断を受け「治癒証明書」を学校へ提出してください。
治癒証明書は下のボタンをクリックするとPDFファイルが開きますので印刷してご利用ください。

治癒証明書

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